専属産業医の「専属」とは
こんにちは。大野事務所の深田です。
今回は産業医の選任について触れたいと思います。2019年4月に施行された改正労働安全衛生法により、産業医の独立性・中立性の強化、権限強化、連携強化などが定められ、企業の安全衛生管理体制を確立する上で産業医との関係性がますます重要となったところです。
産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任を要することとなるわけですが、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場または特定業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、「その事業場に専属の者を選任すること」(労働安全衛生規則第13条第1項第3号)とされています。
さて、この「専属」ですが、実は「専属」の定義を示した通達等はないのです。ただ、「専ら属する」という言葉からは、複数の事業場を掛け持ちしても良いということにはならなさそうです。この点に関連するものとして、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」(基発第214号 平成9年3月31日)という通達があります。この通達では、「特に、構内下請事業場等においては、労働態様の類似性等を勘案すると、元請事業場の指導援助の下に産業保健活動を行うことが効率的又は効果的な場合もある。」とした上で、元請事業場等に選任されている専属の産業医が当該元請事業場の下請事業場等の産業医を兼務することを一定の要件下で認めています。このように専属産業医が他の事業場の非専属産業医を兼務することは、元請と下請との関係を前提とした上で一定の要件に該当する場合に限り認められる極めて例外的なものであり、基本的には言葉どおり一つの事業場に属していることを要するといえます。
では、一つの事業場に属するとして、その産業医には常駐してもらわないといけないのでしょうか。この点も特に示されたものはなく、専属としか言っていない以上は、例えば週5日いてもらうことであったり雇用契約であったりということが絶対条件というわけではないと考えられます。この点、某労働基準監督官から以前に伺ったご見解を参考までに紹介します。
「フルタイム勤務の直接雇用であればもちろん疑義も生じないであろうが、反対に週3日だったら4日だったらといった場合のはっきりとした線引きはなく、業務委託契約でも構わない。あとは解釈の問題になるであろうが、週1~2日程度の場合にグレーと見るか黒と見るかは見解の分かれるところと思われ、個人的には指導対象とまでは言えないと考える。」
なお、安全委員会や衛生委員会の議長は、「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」とされていますが、総括安全衛生管理者以外の者が議長となる場合の「当該事業場において・・・統括管理するもの」の意味合いとしては、当該事業場に属する者であることがもちろん望ましいものの、事業の実施を把握できるのであれば同一企業の別事業場に属する者であっても可と解されています。
執筆者:深田

深田 俊彦 特定社会保険労務士
労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員
社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.12.02 ニュース
- 【急募!正規職員・契約職員・パート職員】リクルート情報
- 2025.06.11 大野事務所コラム
- 職場における熱中症対策の強化
- 2025.06.01 大野事務所コラム
- 年収の壁を考える
- 2025.05.28 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【出向者の社会保険、労働保険の適用について】
- 2025.05.21 大野事務所コラム
- 通勤中のけんかによる被災
- 2025.05.14 大野事務所コラム
- 【令和7年度地方労働行政運営方針】
- 2025.05.07 大野事務所コラム
- JASTIの策定―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊵
- 2025.05.07 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【フレックスタイム制の導入のポイントと運用上の留意点(後編)】
- 2025.05.01 これまでの情報配信メール
- 健康経営ガイドブックについて ・健康経営における女性の健康課題に対する取り組み事例集について
- 2025.04.30 大野事務所コラム
- 産後パパ育休(出生時育児休業)のススメ
- 2025.05.12 これまでの情報配信メール
- 健康経営ガイドブックについて ・健康経営における女性の健康課題に対する取り組み事例集について
- 2025.05.14 これまでの情報配信メール
- 労働保険年度更新に係るお知らせについて ・職場における熱中症対策の強化について
- 2025.04.23 大野事務所コラム
- 「経過措置」について
- 2025.04.16 大野事務所コラム
- 社員の転勤拒否を考える
- 2025.04.24 これまでの情報配信メール
- 働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック、2025年度の雇用動向に関する企業の意識調査について
- 2025.04.01 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【フレックスタイム制の導入のポイントと運用上の留意点(中編)】
- 2025.04.11 これまでの情報配信メール
- 現物給与価額(食事)の改正、育児休業給付金の支給単位期間途中の退職、令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
- 2025.04.08 これまでの情報配信メール
- 教育訓練等を受ける場合の基本手当給付制限解除・「教育訓練休暇給付金」の創設について
- 2025.04.02 大野事務所コラム
- 「通勤遂行性」と「通勤起因性」について
- 2025.03.26 大野事務所コラム
- 労働時間制度等に関する実態調査結果(速報値)
- 2025.03.24 ニュース
- 『労政時報』に寄稿しました【令和7年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント(下・社会保険関係編)】
- 2025.03.20 これまでの情報配信メール
- 一般事業主行動計画の改正について 、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準改正について
- 2025.03.19 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【フリーランス新法の概要(後編)】
- 2025.03.18 ニュース
- 2025春季大野事務所定例セミナーを開催いたしました
- 2025.03.19 大野事務所コラム
- 日本法の遵守=「ビジネスと人権」に対応?―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊴
- 2025.03.19 これまでの情報配信メール
- 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率・労災保険率について
- 2025.03.10 ニュース
- 『労政時報』に寄稿しました【令和7年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント(上・労働関係編)】
- 2025.03.10 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【フレックスタイム制の導入のポイントと運用上の留意点(前編)】
- 2025.03.12 大野事務所コラム
- 私傷病休職をどのように規定すべきか
- 2025.03.05 大野事務所コラム
- 育児休業中に出向(出向解除)となった場合の育児休業給付金の取り扱い
- 2025.03.19 これまでの情報配信メール
- 育児時短就業給付金について・育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページについて
- 2025.02.26 大野事務所コラム
- 降給に関する規定整備を考える
- 2025.02.19 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【フリーランス新法の概要(前編)】
- 2025.02.12 大野事務所コラム
- 新入社員歓迎会の帰宅途中の災害
- 2025.02.21 これまでの情報配信メール
- 出生後休業支援給付金の創設について
- 2025.02.06 これまでの情報配信メール
- 東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例について・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の支給率変更について
- 2025.02.05 大野事務所コラム
- 労働基準関係法制研究会の報告書が公表されました
- 2025.01.29 大野事務所コラム
- 「ビジネスと人権」とは周りに思いを馳せること―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊳
- 2025.01.24 これまでの情報配信メール
- 令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について・SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意点
- 2025.01.22 大野事務所コラム
- マイナポータル上での離職票交付サービス開始について
- 2025.01.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【介護と両立できる働き方とは】