TOP法改正情報法改正情報(2020年4月1日施行)

法改正情報(2020年4月1日施行)

本年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法が改正施行され、いわゆる同一労働同一賃金の実現が求められています。
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の施行は2021年4月1日)

その他、以下についても改正施行されています。

 

【改正法】 【主な改正事項】 【施行期日】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険法

■被扶養者認定要件の追加
「日本国内に住所を有するもの」又は「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」(注1)をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者「その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」(注2)は、この限りでない。

(注1)「その他の日本国内に住所を…厚生労働省令で定めるもの」とは、次の
              とおり。

 (ⅰ) 日本からの海外赴任に同行する家族
 (ⅱ) 海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができ
          る者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した
          被保険者の配偶者)
 (ⅲ) 観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外
          に渡航している者
 (ⅳ) その他、日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして
           保険者が判断する者

(注2)「その他この法律の適用を…厚生労働省令で定める者」とは、次のとお
            り。
 (ⅰ) 医療滞在ビザで来日した者
 (ⅱ) 観光・保養を目的とするロングステイビザで来日した者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年4月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進法

■受動喫煙の防止対策
第二種施設(第一種施設(学校、病院等)および喫煙目的施設以外の施設。
一般の事務所や工場、飲食店等が含まれる。)において必要な措置は次のとお
り。

【原則屋内禁煙】
喫煙専用室を除き、労働者に施設の屋内で喫煙させてはならない。
喫煙専用室を設置する場合は、喫煙専用室の出入口および当該喫煙専用室を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に所定の必要事項を記載した標識を掲示するとともに、以下の技術的基準を満たさなければならない。
 <喫煙専用室の技術的基準>
 ・出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上で
  あること
 ・たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよ
  う、壁、天井等によって区画されていること
 ・たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

【受動喫煙防止に向けた対策】
・事業場における受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等での調査審議事項と
   すること。また、産業医の職場巡視にあたり、受動喫煙防止対策の実施状況
   に留意すること。
・労働者の募集および求人の申込みにあたっては、就業の場所における受動喫
   煙を防止するための措置に関する事項を明示すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年4月1日

 

最新の法改正情報はこちらよりご確認ください。

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