平成29年度「過重労働解消キャンペーン」実施結果について
厚生労働省が昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果が、
去る4月23日に公表されました。
重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が
疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されるものです。
今回は、監督を実施した事業場のうち5,029事業場(全体の65.9%)で労働基準関係法令違反を確認し、
そのうち2,848 事業場(37.3%)で違法な時間外労働が認められたとのことです。
重点監督結果のポイントは、以下のとおりです。
⑴ 監督指導の実施事業場 : 7 ,635 事業場
このうち、5,029事業場(全体の65.9%)で労働基準関係法令違反あり。
⑵ 主な違反内容 [(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
ア 違法な時間外労働があったもの : 2,848 事業場( 37.3 % )
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの : 1,694事業場(59.5%)
うち、月100時間を超えるもの : 1,102事業場(38.7%)
うち、月150時間を超えるもの : 222事業場( 7.8%)
うち、月200時間を超えるもの : 45事業場( 1.6%)
イ 賃金不払残業があったもの : 536 事業場( 7.0 % )
ウ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの : 778 事業場( 10.2 % )
⑶ 主な健康障害防止に係る指導の状況 [(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
ア 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの : 5,504 事業場( 72.1 % )
うち、時間外・休日労働を月80時間※以内に削減するよう指導したもの : 3,075事業場(55.9%)
イ 労働時間の把握が不適正なため指導したもの : 1,232 事業場( 16.1 % )
※ 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。
<参考URL>
■厚生労働省 「平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html
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