TOPこれまでの情報配信メール女性活躍推進法の改正および年金手帳の新規交付の終了について

女性活躍推進法の改正および年金手帳の新規交付の終了について

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は、育児介護休業法以外に予定されている今年の4月1日の法改正について、以下2点ご案内します。

 

▼女性活躍推進法の改正(令和4年4月1日施行)▼

 

女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表義務の対象となる事業主の規模は、これまでは常時雇用する労働者数が301人以上の事業主であったところ、令和4年4月1日以降は101人以上の事業主に拡大されます。

この改正に伴い、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主は、行動計画の策定・届出および情報公表のための準備を行う必要があります。
なお、これらの取組にあたり、厚生労働省から「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」(下記URL参照)と題されたパンフレットが公開されていますので、まず一読いただくと全体の流れが整理できます。

 

1.一般事業主行動計画の策定・届出の流れ(パンフレット4ページ目以降)

 

 STEP1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
 STEP2 一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
 STEP3 一般事業主行動計画を策定した旨の届出
 STEP4 取組の実施、効果の測定

 

2.女性の活躍に関する情報公表について(パンフレット19ページ目以降)

 

自社の活躍に関する状況について、1つ以上の公表項目を選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報を公表する必要があります。
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、以下の①と②の区分ごとに、それぞれ1項目以上を選択して、2項目以上を公表する必要がありますが、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主については、①と②の全項目から1項目以上を選択して公表する必要があります。
①と②の項目内容についてはパンフレットをご参照ください。

 

 ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
 ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

 

公表情報公表の内容については、おおむね年1回以上更新し、いつの情報なのか分かるよう更新時点の明記が求められます。

 

■厚生労働省 法改正リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf

■厚生労働省 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf

■厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

■厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

 

 

▼年金手帳の新規交付の終了(令和4年4月1日)▼

 

新たに年金制度に加入する方(20歳到達や20歳前に厚生年金被保険者となった場合等)に対する資格取得のお知らせとして、これまでの年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書が交付されます。年金手帳が既に交付されている方に対して基礎年金番号通知書が交付されるわけではありませんので、引き続き年金手帳を大切に保管する必要があります。
今後年金手帳を紛失した際の再交付手続については、年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書が交付される予定です。

 

■日本年金機構 年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.files/tirashi_tetilyou.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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