副業・兼業の届出はどこまで必要か
パートナー社員の野田です。今回は副業・兼業について考えたいと思います。
従来、副業・兼業は会社が許可しなければ行ってはならないものとされていましたが、裁判例で労働時間以外の時間をどのように利用するかは労働者の自由であるとされたことから、近年、副業・兼業は労働者の自由であり一定の事由に該当する場合に限り、企業が禁止したり制限をかけたりするものとなっています。厚労省のモデル就業規則でも、以前は服務規律にて「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」とありましたが、以下のように修正されています。
(副業・兼業)
第〇条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これ を禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
上記のように変更した場合、労働者は事前に届出をすることとなりますが、何をもって業とするか悩ましいところであり、どこまでの業について届出をすればよいのでしょうか。収入や報酬を得るだけであればその形態は実に様々ですし、昨今はネットを収入源とした活動が多岐に渡るため、まずは届出を要する範囲を明確にする必要があります。例示ではありますが、以下のように分類できるのではないでしょうか。
【届出を必要とするもの】
・他法人の役員に就任する(名義貸しなど親族が経営する法人役員を含む)
・他法人と雇用契約を締結する(他法人の労働者になる)
・外部で実施されるセミナー・勉強会の講師や出版物等の執筆を引き受ける
・個人事業主として業務を引き受ける(家庭教師、HP制作、デザイン制作など)
【届出を必要としないもの】
・株・投資信託等による資産運用
・不動産収入
・ネットオークションやフリマアプリへの出品、フリーマーケット等への参加・出店
・ボランティア活動(日当・交通費が支給される場合を含む)
上記以外の活動として、YouTubeなどで動画配信することにより報酬を得る方(いわゆるユーチューバー)がいらっしゃいますが、この場合はどちらに位置づけるのが適当でしょうか。個人的には悩むところですが、それぞれの活動がどちらに位置づけられるものか列挙しておくのが良さそうです。
次に届出をさせたものの中から、禁止したり制限したりするものが出てきますが、その基準についても確認しておく必要があります。競業避止や情報漏洩に該当することから同業他社での勤務を禁止したり、会社の名誉信用を失墜する恐れがあることからホステス・ホストクラブ等での勤務を禁止したりするケース、また勤務は認めるものの長時間労働・過重労働防止の観点から勤務時間数の上限を設けたりするケースが想定されます。
なお競業避止や情報漏洩という点では、業か否か(報酬の有無)にかかわらず、これに抵触しそうな社外活動については同様に届出をさせる必要があると考えますが、こちらについても私的活動(プライベート)との境界線が明確でなく、どこまでの活動を届出させれば良いか悩ましいところです。
【禁止するもの】
・ホステス・ホストクラブ等での勤務
・同業他社での勤務や業務の受託
・報酬の有無にかかわらず、会社の機密・重要情報等に関する配信活動
・上記に準ずるもの
いずれにしましても副業・兼業の規定整備や運用にあたっては、会社としての方針や考えを明確にしたうえで取り組む必要があると考えます。
執筆者:野田

野田 好伸 特定社会保険労務士
パートナー社員
コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。
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