「労働者協同組合」という働き方
こんにちは。大野事務所の深田です。
早いもので、今年も残り一週間ほどとなりました。振り返ってみますと、今年は時間外労働上限規制の中小企業への適用や、賃金請求権の消滅時効期間延長が4月から行われたことに始まり、その他にも複数就業者に関するセーフティーネット整備の観点からの雇用保険法や労災保険法の改正、高齢者の就業機会確保のための高年齢者雇用安定法の改正などが通常国会で成立しました。
そうした中、先の臨時国会において、「労働者協同組合法」という法律が成立したことをご存知でしょうか。法律名からはイメージがつくようなつかないような、というところかもしれませんが、雇用関係を規律する既存の労働関係法令とは異質のものとなります。
既存の労働関係法令では、労働者として企業に雇用されることを前提とした保護が図られているわけですが、労働者協同組合法は、組合員が出資・運営して自ら働く「労働者協同組合」という非営利法人形態を法制化するものです。
介護や福祉、子育て支援といった事業を行っている非営利の組織は従来から存在していますが、生協や農協・漁協などと異なり法人の根拠となる法律がなかったため、任意団体として事業を行ってきたという経緯があります(認可を受けて企業組合やNPO法人といった形態をとっている組織もあります)。それが、今回の新法によって法人格を与えられることで、訪問介護や学童保育、地域産品の直売等による地域づくりなど地域の需要にマッチした事業が生まれ、ひいては多様な雇用機会の創出につながる効果が期待されています。この点は、同法の第1条(目的)において以下のとおり示されています。
「この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。」
株式会社では、株主が出資し、企業(経営者)が経営し、雇用された労働者が働くということで、出資・経営・労働がいわば分離しているわけですが、労働者協同組合では、協同組合の組合員として自ら出資しつつ働き、また運営にも関わることとなります(かたや、組合員(組合の業務を執行する組合員など一部を除く)と労働契約を締結することを組合の要件として組合員の保護を図っていることも特徴的です)。この点は、同法の第3条(基本原理その他の基準及び運営の原則)第1項において以下のとおり示されています。
「組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
一 組合員が出資すること。
二 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
三 組合員が組合の行う事業に従事すること。」
同法が定める労働者協同組合は、官庁の許可や認可を必要とせず3人以上の発起人により設立することが可能で、企業組合やNPO法人よりも手続きが簡便となっています。法律の施行日は、一部を除き公布日から2年以内の政令で定める日とされています。
非営利組織ということでは、私自身もプライベートでNPO法人の活動を目にする場面があります。以前に某NPO法人のイベントに参加させていただいた際には、組織としての強い思いとスタッフの方々の活力や行動力の高さを目の当たりにしました。労働者協同組合法の施行によって、新しい力が生まれてくることを期待しています。
さて、5月から5名体制でスタートした本コラムですが、おかげさまで連載を継続することができ、今年については今回分をもって最後となります。お読みくださった皆さまに改めて御礼申し上げます。来年も本コラムはもちろんのこと、ホームページを通じた情報発信に一層注力してまいります。本年もありがとうございました。
執筆者:深田
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