TOP大野事務所コラム雇用保険法の改正動向

雇用保険法の改正動向

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

前回のコラムでは、育児・介護休業法の改正動向をお伝えしましたが、現在開会中の国会に提出されている労働法令改正法案は他にもあり、その内容としましても実務に与える影響が小さくないといえます。

 

2月9日には「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が提出され、育児休業給付に係る国庫負担や保険料率といった予算に絡んだ改正内容が含まれているため年度内に結論が出るものと思われますが、同法案の中でもとりわけ実務に関係してくるのが「雇用保険の適用拡大」です。

 

雇用保険の適用拡大ということでは振り返ってみれば、適用基準である「6か月以上の雇用見込み」が「31日以上の雇用見込み」に20104月から緩和されたわけですが、現場での混乱はさほど大きくなかったように記憶しています。

ただ、今回の改正案では、雇用保険法の適用除外とされている「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」を「10時間未満」にまで引き下げることとされており、特にパートタイマーを多数雇用している企業にとっては影響の大きい改正内容だといえます。

 

適用除外の基準を「10時間未満」にまで引き下げた場合、複数の事業所で短時間就業を掛け持ちしているような方の取り扱いが気になるところです。2以上の事業主の適用事業に雇用される者についての被保険者資格の取り扱いに関し、現行の「雇用保険に関する業務取扱要領」では、「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。」とされているわけですが、今回の改正がなされた場合に該当者の増加が見込まれますので、いずれの事業所において被保険者とすべきなのか、より明確な判断基準が必要となるようにも思われます。

 

なお、「新たに適用拡大により被保険者となる者は、適用要件を満たした場合、現行の被保険者と同様に、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象とすることとし、給付水準も同じ考え方に基づき設定すべきである。現行の被保険者と同様の給付等の仕組みとすることを踏まえ、保険料率、国庫負担割合についても現行の被保険者と同等の水準として設定すべきである。」(労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告 2024110日)とされています。本改正の施行日は、2028101日を予定しています。

 

さて、そのような法案が提出されている一方で、それとは別の法案にも雇用保険法の改正案が含まれているという珍しい状況になっています。

別の法案というのは、216日に国会へ提出された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」でして、管轄省庁は厚生労働省ではなくこども家庭庁です。

同法案においては、雇用保険法の改正として次のような内容が盛り込まれています。

①出生後休業支援給付の創設

②育児時短就業給付の創設

 

今回のコラムでは大枠だけにとどめますが、①は対象期間内に両親ともに14日以上の出生後休業を取得した場合に支給されるものです。②は、2歳未満の子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に支給されるものです。いずれも人事ご担当者の手続き業務に直結するものですが、施行日は202541日を予定しています。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

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