TOP大野事務所コラム平均賃金の算定は難しい!?①

平均賃金の算定は難しい!?①

こんにちは。大野事務所の土岐と申します。

これまで4人のメンバーが寄稿してきました本コラム、今回は土岐が担当します。私からは、日々の人事労務相談および労働社会保険諸法令の手続き等について、実際の相談事例を基に、興味深いと思ったことや疑問に感じたことなどを述べていきたいと思います。

 

さて、初回は平均賃金の算定に関する話です。今回の新型コロナの影響により休業を余儀なくされたお客様から、労基法第26条に定める休業手当の支払いに際し、その額の計算の基礎となる平均賃金の算定にあたって、多数の相談をいただきました。

 

平均賃金に関しては労基法第12条第1項において原則となる計算方法が規定されており、具体的には「これを算定すべき事由の発生した日(以下、算定事由発生日)以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」とされています。その他、最低保障に関すること、算定事由発生日の直前の賃金締切日を起算とすること、計算にあたって控除すべき期間、賃金の総額に算入しないものおよび第1項の計算によらない場合の算定方法の例外に関することが第1項ただし書き以下に規定されています。

 

お客様からいただいた相談は、原則の計算方法および最低保障の計算に関するものが多かったのですが、中にはこれまで相談がありそうでなかった事例や、算定方法の根拠が不明で困ってしまうものがありました。その事例の一つを本コラムで紹介したいと思います。

 

  • ●平均賃金の算定対象期間中に使用者の責に帰すべき休業期間が含まれる場合

平均賃金の算定期間中に休業期間がある場合は、その日数およびその期間中の賃金は、平均賃金の算定から控除するものとされています(労基法第12条第3項第3号)。

したがって、休業期間およびその期間に対する休業手当は平均賃金の算定の賃金総額には含めないこととなり、休業期間「以外」の暦日数および賃金額をもって算定することになります。なお、休業期間中に就業規則等に定められた休日が含まれる場合には、休業期間に含むこととされています(平22715日基発07157号)。

 

例えば、基本給(月給)300,000円、通勤費10,000円、賃金締切日︓末日、算定事由発生日︓6/1、休業期間: 5/15/31、就業規則に土・日は休日と定められている場合、3/14/30の賃金総額(620,000円)を暦日数(61日)で除した金額(10,163.93円)が平均賃金となります。

 

さらに休業期間が延長した場合で、7/1を算定事由発生日とすると、4/14/30の賃金総額(31万円)を暦日数(30日)で除した金額(10,333.33円)が平均賃金となります。このように、算定事由発生日が賃金締め日をまたいだ際は再度平均賃金を算定する必要があり、休業者が多数となる場合には、算定にかかる事務担当者の負担は小さくありません。

 

思い起こしてみますと、これまで数日間の休業のために平均賃金を算定するケースはありましたが、1箇月以上にわたり継続的に休業するケースの相談を受けたことがなく、ありそうでなかった事例だと私は思いました。

 

また、休業期間が3箇月以上となった場合の算定方法についても合わせて相談をいただきました。

このように、算定事由発生日(の直前の賃金締切日)から遡った3箇月が、全て平均賃金の算定に含めない期間および賃金となる場合には、都道府県労働局長が決定することされており(労基法施行規則第4条前段)、さらに通達では、平均賃金決定基準は次によることとされています(昭22.9.13 発基第17号)。

 

====================

法第12条関係

…(略)…

(4) 施行規則第4条に規定する場合における平均賃金決定基準は次によること。

・施行規則第4条前段の場合は、法第12条第3項第1号乃至第3号の期間の最初の日を以て、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなすこと。

・前項各号の期間中に当該事業場において、賃金水準の変動が行われた場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日に当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により、これを推算すること。

…(略)…

====================

 

上記の二点目に該当しない場合、一点目に記載のあるとおり、「法第12条第3項第1号乃至第3号の期間の最初の日」、すなわち、今回のケースでは、「休業期間の初日を算定事由発生日」として平均賃金を決定することになります。

 

ちなみに、二点目の「賃金水準の変動が行われた場合」とは、「原則として平均賃金算定事由発生日…(略)…以前3カ月間における当該事業場(例えば工員職員別にする等適当な範囲を定めることができる)の実際支払賃金の総額を労働者の延人員数で除した額と発基第17号法第12条関係4の第2項により平均賃金を算定すべき事由の発生したとみなされる日…(略)…以前3カ月間におけるそれと比較してその差が概ね10%以上ある場合をいうこと。」とされています(昭26.3.26基発184号、昭33.2.13基発90号)。

 

一読しただけではわかりづらいのですが、つまり、「本来の算定事由発生日と、休業期間の初日を算定事由発生日としたときの1人あたり賃金を比較し、当該金額の差異が概ね10%以上となる場合」と読み取れます。

さらに、同通達では「1人平均の賃金額によりこれを推算する」および「同一業務に従事した労働者」についても述べられているのですが、前者については特に難解です(興味がある方は通達をご確認いただければと思います)。

 

なお、労基法施行規則第4条では「都道府県労働局長の定めるところによる」とありますが、実務上は上記により会社側で計算するのです。たしかに、都道県労働局長(行政側)がそれぞれのケースを個別に決定するのは現実的に無理な話であるのは理解できますが、果たして会社側でこれまでに紹介してきたような通達を読み解き、適正な計算ができるのかについては大いに疑問です。

 

そのために我々社労士がサポートさせていただくのですが、お客様への回答にあたっては、その根拠を確認し、お示しするのが重要であるところ、根拠となる法の条文、通達等の内容および解釈を確認するのは実は大変な場面もあります(特に古い通達は読み解くのが難しいものが多いように思います)。

今回のように一定の根拠があればよいものの、別の相談事例では、算定方法の根拠が明示されていないケースがあったのです。

 

この続きは、次回の私のコラムでお伝えしたいと思います。

 

執筆者:土岐

土岐 紀文

土岐 紀文 特定社会保険労務士

幕張第2事業部 グループリーダー

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。

現在はアドバイザリー業務を軸に、手続きおよび給与計算業務にも従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
2024.02.28 これまでの情報配信メール
建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
2024.02.28 大野事務所コラム
バトンタッチ
2024.02.21 大野事務所コラム
被扶養者の認定は審査請求の対象!?
2024.02.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
2024.02.14 大野事務所コラム
フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
2024.02.16 これまでの情報配信メール
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
2024.02.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
2024.02.07 大野事務所コラム
ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
2024.01.31 大野事務所コラム
歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
2024.01.24 大野事務所コラム
育児・介護休業法の改正動向
2024.01.19 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
2024.01.17 大野事務所コラム
労働保険の対象となる賃金を考える
2024.01.10 大野事務所コラム
なぜ学ぶのか?
2023.12.21 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2023.12.20 大野事務所コラム
審査請求制度の概説③
2023.12.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
2024.01.17 これまでの情報配信メール
令和6年4月からの労働条件明示事項の改正  改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
2023.12.13 これまでの情報配信メール
裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
2023.12.13 大野事務所コラム
在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
2023.12.12 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
2023.12.06 大野事務所コラム
そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
2023.11.29 大野事務所コラム
事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
2023.11.28 これまでの情報配信メール
多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて、副業者の就業実態に関する調査について
2023.11.22 大野事務所コラム
公的年金制度の改正と確定拠出年金
2023.11.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【試用期間中の解雇・本採用拒否は容易にできるのか】
2023.11.15 大野事務所コラム
出来高払制(歩合給制、請負給制)給与における割増賃金を考える
2023.11.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【労働条件明示ルールの改正(2024年4月施行)】
2023.11.11 これまでの情報配信メール
過重労働解消キャンペーン、資格取得時の本人確認事務について
2023.11.08 大野事務所コラム
相手の立場に立って考える
2023.11.01 大野事務所コラム
審査請求制度の概説②
2023.10.26 これまでの情報配信メール
年収の壁・支援強化パッケージ、令和5年年末調整変更点について
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop