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法改正等の動向について


新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、新年のご挨拶にかえまして、今年予定されている法改正の動向について、
お知らせさせていただきます。
ご参考ください。


【法改正等の動向】


1.有期労働契約に関する法整備
 平成22年9月に「有期労働契約研究会」から『有期労働契約研究会報告書』が出されたことを受け、
 有期労働契約に関する法整備について議論が進められておりますが、規制のあり方を巡る労使間の意見対立は大きく、
 今後の行方が注目されるところです。

2.パートタイム労働法
 「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」から昨年9月に出された『今後のパートタイム労働対策に関する
 研究会報告書』において、パートタイマーの待遇改善を推進する方策などについて検討する必要性が指摘されており、
 今後の法改正動向に注視が必要です。

3.労働安全衛生法
 「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」につき、昨年10月に労働政策審議会安全衛生分科会から
 厚生労働大臣に対し「妥当と認める」旨の答申がありました。これを受け、法律案が国会で順調に可決されますと、
 平成24年度中の改正法施行が見込まれます。
 法律案の概要は次のとおりです。
  ・ 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務づける。
  ・ 受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務づける。

4.雇用保険率
 昨年5月13日に「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律」が
 国会で可決成立しました。これにより、本年4月1日より原則の雇用保険率が
 17.5/1000(一般の事業の場合。現行は19.5/1000。)となります。
 なお、実際には労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更が行われますので、
 原則の率よりも上下する場合があります。

5.社会保険加入基準
 「社会保障・税一体改革大綱」の具体化に向け、昨年から与党が方向性を検討しているところです。
 この中で、厚生年金保険・健康保険の適用拡大として、所定労働時間が週20時間以上の労働者に適用することが
 検討されています。ただ、パートタイマーが多い小売業などでは慎重論が多く、今後の動向に注視が必要です。

6.改正育児・介護休業法の全面施行
 平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法において中小企業(従業員数100人以下)には
 適用が猶予されていた以下の事項について、本年7月1日から適用となります。
  ・ 1日の労働時間を原則として6時間とする短時間勤務措置
  ・ 所定外労働の免除
  ・ 介護休暇の導入

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