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雇用調整助成金の要件緩和について

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた場合、
休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度となります。

このたびの東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、
この雇用調整助成金が利用できます。

さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、
災害救助法適用地域に事業所がある場合には、以下の通り、
支給要件を緩和されます。

(1)今回の地震に伴う「経済上の理由」により、最近1か月の生産量、売上高などが
  その直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

(2)平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高などが
  その直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も
  対象となります。

(3)平成23年6月16日までの間に提出された「計画届」については、
  事前に届け出たものとして取り扱います。


詳細は、下記URLにてご確認ください。

【雇用調整助成金を利用できる具体的な事例や要件緩和について】
https://krs.bz/roumu/c?c=2539&m=10068&v=7195f017

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